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ふと思いついたのでメモがてら。
やや専門的なので難儀風味。 都道府県で地方税の徴収業務に携わる人であれば、自動車税の件数に辟易しているだろう。 少しでも滞納整理を進めるため、法令上使える制度は使いつつ仕事を進めたいところ。 マイナー部分になるが、地方税法第11条の第二次納税義務も使ってやりたいのも人情。 実務的には滞納者との折衝とかが主で、法律片手に粛々と業務をこなすのは徴収マンとしては本懐なのだろうけども、現実的でないとの声もある。 けれど地方分権が進んで、自分たちの収入は自分たちで確保!な世相であるなら、地方税は自助努力で持って確実に徴収したい。 その自助努力の一環として大元の法令を紐解いてみるのもいいんジャマイカ(`・ω・) 前置きが長くなったけども、要はその地方税法第11条の9、自動車の売主への第二次納税義務の課税についての検討なんだけど、最近の実情としてこれって使われにくくなっている。 昔は良く使ってたんだけどね。 車を買った人が、割賦で買って、毎月の支払いを売主である自動車会社に払う。 買主が自動車税を納められなくなったら、売主である自動車会社にこの第二次納税義務を課して納税してもらう。 たったこれだけのこと。 買主は自動車の使用者登録をしていて、売主は支払いが完済するまで所有者登録をして所有権を保留しておく。 買主の支払いが完済したら、晴れて買主は所有権を取得、所有者登録をしていわゆる所使同一となる。 徴収側としては所有者である自動車会社に、「ローンが残っている間はあなたに所有権があるので、納税義務を課します」と言うわけだ。 ところが、最近では、この割賦販売の方法が変わってきている。 つまり自動車会社と買主の間に信用販売会社が入ってきてるってこと。 実情は、信用販売会社が一括で自動車会社に代金を払い、買主には毎月その代金を分割で請求する。自動車会社は所有権を信用販売会社へ譲渡し、所有者欄には信用販売会社名、使用者欄には買主名が記される。 自動車会社にとっては、毎月の入金チェック等の事務がなくなるし、代金は一括で入ってくるので良いこと尽くめだ。 しかし、こういったケースに第二次納税義務を課そうとすると、所有者である信用販売会社はこう言ってくる。 「ウチは車の代金を立て替えただけで、売主にあたらない。だから第二次納税義務も課されても応じられない。」と。 これが昨今この第二次納税義務があまり使われてない理由の一つ。 この理論をどっかで見た文献を思い出しながら法的に論駁でもしてみようかと言うのが今回の士沙記。 争点は一つ、信用販売会社が売主にあたるか、あたらないかだ。 個人的な意見では後述の理由で売主にあたるので、第二次納税義務は課せると思う。 そもそも売主として地方税法が想定していたものは、自動車会社だった。 自動車会社は、現物を買主に渡す代わりに、所有権は留保し、毎月の割賦が滞ればその所有権を行使して車を引き揚げる、ということが可能だった。 これは、買主が確実に毎月契約どおりにお金を払う、という信用に基づいた販売方法で、物の動きと金の動きを分離して考えられるまさに商売の世界では当たり前のような売買契約の一つだ。 ここで、売主のしている行為を整理すると、 1、買主からの信用を元に、買主へ車の代金請求権があり、完済まで所有権を留保する(債権的行為) 2、現実に車を買主に引き渡している(物権的行為) という2つの行為があることが分かる。 これを、最近の3つ巴の売買契約に当てはめると、 2、の行為は自動車会社が行っているが、1、の行為は信用販売会社が行っている。 つまり、このことから「売主」にあたるのはどちらかというと、自動車会社と信用販売会社の両方である、と言えるだろう。 両方とも、「売主」たる行為の一部を行っているため、どちらが売主か、というよりも、どちらも売主である、と整理づけるのだ。 以上で、最近の信用販売の売買形態においても、第二次納税義務は課すことが可能で、積極的に利用されるべきなんじゃないかなあ、と結論づけられる(´ω`) (参考)地方税法抜粋 (自動車等の売主の第二次納税義務) 第十一条の九 第百四十五条第二項に規定する自動車又は第四百四十二条の二第二項に規定する軽自動車等(以下本条において「自動車等」という。)の買主が当該自動車等に対して課する自動車税又は軽自動車税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該自動車等の売主は、当該自動車等の譲渡価額として政令で定める額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。 ※ 自動車税が都道府県の税金なので、この条文は国税徴収法にはなく、地方税法独自のもの。
by lrue
| 2007-10-03 23:46
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